

弁護団声明
弁護団声明
2025年12月15日
アパマン不正融資案件の調停結果のご報告 第1 調停における成果のご報告 1 本日、東京地方裁判所民事第22部において、スルガ銀行の投資用アパート・マンション不正融資(以下「アパマン問題」といいます。)の被害者41名56物件の債務問題についてスルガ銀行が解決金の支払を行う調停が成立し、または成立見込みとなりました。 アパマン問題案件のうち、東京地方裁判所民事第22部調停委員会(以下「調停委員会」といいます)の勧告を踏まえて、先に調停案が示された案件を含め て被害者41名56物件について、調停委員会が認定したアパート・マンションの適正価格と購入価格の差額を解決金として支払義務を認め、解決金として 被害者に対する融資金との相殺または実際に解決金の支払を行うという調停が成立し、または成立見込みとなったのです。 調停委員会の担当裁判官・調停委員をはじめ、司法関係者、金融庁銀行二課の皆様、ご指導いただいた国会議員の方々に深く感謝申し上げます。 2 従前、調停が成立した1案件を含めて、本日までに被害者42名57物件、解決金約43億円の調停が成立し、または成立見込みとなったのです。 第2 SI被害弁護団が抱える今後の課題 1 SI被害弁護団としては、調停委員会からの調停勧告の枠組みについては、概ね賛同致しますが、アパマン問題案件のうち、調停委員会が調停勧告をした案件はこの他に140物件あります。ただ、こちらについては解決金を受けた後でも、融資が多額に残る可能性があるため、スルガ銀行による残融資にかかる更なる支援策が必要ということになります。こちらについては、加藤社長が表明したように実質的な解決を目指して個別解決施策1を含めた更なる支援策の実行がなされれば、今後調停が成立する案件が増加することが期待でき、SI被害弁護団としても来年早期の解決に向けて尽力する所存です。 2 一方、アパマン問題案件として調停の申立をしたにもかかわらず、調停委員会が設定した基準に該当せずに解決金を受けられない案件が相当数あります。 SI被害弁護団としては、第1にスルガ銀行が公表・実施している個別解決施策を利用して解決を図る所存であり、スルガ銀行にも杓子定規に基準を適用す るのではなく、各被害者の個別事情を十分加味した解決を要請しており、加藤社長もこれに誠実に対応することを表明して頂いているところです。なお、調 停勧告においては、これらのアパマン問題案件についても見捨てることなく調停内で適正な解決を目指すことが示されており、SI被害弁護団としてもこの調停勧告の枠組みにも賛同いたします。 3 また、SI被害弁護団の依頼者のアパマン問題案件の中には、調停委員会による解決金の対象になるかどうかにかかわらず、全く収益があがらないなどでおよそ弁済再開出来ない案件が存在しており、こちらの解決をどうするかも課題が残るところです。この点について、スルガ銀行は、2025年12月5日に公表した「シェアハウス以外の投資用不動産向け融資についての当社対応状況」(以下「本件IR」といいます。)の「ご質問④」の回答において特別対応チームを設置し、一歩踏み込んだ相談対応をする旨の表明をしていますので、それが実現することを期待しているところです。 4 更に、SI被害弁護団の依頼者の中には、アパマン問題に関してスルガ銀行側からの支払督促や訴訟提起を受けている方もおりますが、SI被害弁護団と しては、スルガ銀行が本件IRの「ご質問⑤」の回答で表明しているように円満な解決のために、早期の取り下げを要請しています。 第3 結語 以上のとおり、アパマン問題については、今回調停成立で解決する案件がありますが、いまだ解決できない案件もあります。SI被害弁護団は、スルガ銀行の不正融資によるアパマン問題を何としても全面的に解決しなければなりません。本件IRや本日の共同記者会見の開催によれば、スルガ銀行側でもアパマン問題を全面的に解決すべき機運が高まっているということは実感していますが、これを実行に移すには、お互いに更なる努力と協議が必要と考えています。社会を支える多くの働き盛りの被害者の皆さんが、通常の仕事と家庭、そして人生を取り戻すことができるまで、SI被害弁護団は、最大限の尽力を致します。 関係各位のご支援を、心からお願い致します。
共同声明
2025年12月15日
アパマン問題について、SI 被害弁護団は、2022 年 2 月に民事調停の申立てを行い、以降、これまで SI 被害弁護団とスルガ銀行は真摯に協議を重ねてまいりました。この度、裁判所から最終的な調停勧告がなされたことを踏まえ、両者の共同声明を以下のとおり公表いたします。 記 まず、調停勧告をお示しいただいた裁判所および調停委員会の皆さまに感謝申し上げます。SI 被害弁護団とスルガ銀行はいずれも今回の司法のご見解を重く受け止めており、本調停勧告に沿ってアパマン問題の一日でも早い解決を図ってまいりたいと考えております。 最終的な解決には申立人の皆様それぞれのご判断が必要ですが、SI 被害弁護団は、この勧告に沿って紛争解決を図ることが最善であると考えております。 また、同時に、スルガ 銀行は、個々の申立人のご負担やご不安の軽減が紛争解決に向けて必須であると認識しており、これまで公表している個別解決施策等の柔軟な適用を行い、今後も、通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立ては行わないことを改めて表明します。 今後、両者は協力して、申立人の皆様それぞれのご事情に寄り添い、適切な返済プランをご提案する取組み等を通じ、アパマン問題の解決を進めてまいります。
当弁護団への申込み手続き(申込書類一式の受付)は
8月10日(火曜日)(消印有効)をもって締め切りました
当弁護団の受任手続き書類は資料請求をして下さった方に個別にお送りしました。
その中で受任の見極めを本年8月初旬までに行う必要がある旨説明しています。
そこで当弁護団は、8月10日(火曜日)(消印有効)までに申込書類一式の受付等により受任手続きを完了した方を最後に申込み手続きを締め切る旨を、7月3日に告知しました。
その告知をしたとおり、8月10日を経過しましたので、当弁護団の受任手続きは、締め切りました。
2021年8月11日
弁護団からのお知らせ

弁護団の目的
私たちは、新たにスルガ銀行不正融資被害弁護団を結成して、スルガ銀行によるアパート・マンション(以下「アパマン」といいます)購入者への不正融資の実態を究明、追求し、被害救済に取り組むこととしました。
莫大なアパマン売却・融資実行は実績追求に固執するスルガ銀行が仕組んだものであることは明らかです。にもかかわらず、スルガ銀行は、本年9月以降は不当にも訴訟やADR以外の交渉は拒否する方針を一方的に明示し、アパマン被害者を追いつめるに至っております。
当弁護団としては、議会、行政、メディアの関係者をはじめ各方面の方々にスルガ銀行によるアパマン被害の実態を知っていただくとともに、今後、このような被害が繰り返されることのないよう、被害者の皆さんと協力して、その解決に全力で取り組んで参ります。ご理解とご支援をお願い致します。
SI被害弁護団
これら救済目的達成のため、弁護団は、スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団(SS被害弁護団)の弁護士で協議の上、2021年5月25日に結成されました。
当弁護団は、以下の3要件のいずれかを満たす被害者について案件を受任し、救済を実現する取り組みを致します。
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給与明細・預金通帳等の融資資料を改ざんされて貸付された方
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収益見通しがあるかのようにレントロール等を改ざんされて貸付された方
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物件を現実相場からかけ離れた高値掴みで購入をさせられたことが明白な方
当弁護団では、2021年5月26日から、常設の相談電話窓口を設け、ご相談に対応し、被害者への参加を受け付けています。
消費者問題に長けた弁護団
多くの被害者に対応可能にする為、消費者問題や大規模弁護団を経験した50名を超える弁護士で弁護団は結成されています。各分野に長けた弁護士が連携を取り問題の解決にあたっています

弁護団体制
50名を超える大弁護団体制

当ホームページは、被害者の皆さま方へ当弁護団の活動等をお知らせするために開設したものです。ホームページ上で、もっと情報を載せてほしいという声も寄せられますが、ホームページは、その性質上、加害者側であるスルガ銀行や関連する販売会社なども閲覧が可能なものですので、裁判所折衝や警察折衝のような最前線の情報の掲載はできません。サイト上の情報は、相手方にも告知可能な最低限の情報となりますので、ご了解ください。より詳細なご説明は、担当弁護士に直接ご相談ください。
※ 「情報提供」を歓迎します。 スルガ銀行・販売会社の内部資料、幹部の発言ビデオや録音テープなどの重要な証拠、隠し資産などの情報があれば、ぜひ当弁護団宛てに、ご連絡いただければ幸いです。


